特定技能外国人は訪問介護で働ける?2025年解禁の要件をわかりやすく解説!
| この記事で分かること |
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特定技能外国人が2025年4月21日から訪問介護に従事できるようになりました。
ただし、介護職員初任者研修の修了、原則1年以上の実務経験、事業所の5つの遵守事項、外国人ごとの適合確認書がそろって初めて訪問に出せます。
この記事は、大阪で外国人介護人材の受け入れを支援するケアコンパスが以下を解説します。
- 本人要件
- 5つの遵守事項
- 従事できるサービスの範囲
- 技能実習やEPAとの違い
- 適合確認申請の審査期間
特定技能外国人は訪問介護で働ける?

特定技能外国人は、2025年4月21日に施行された告示改正により、訪問介護などの訪問系サービスで働けるようになりました。
この章では以下4点を整理します。
- 解禁まで時間がかかった理由
- 誤解されやすい単独訪問の開始時期
- 従事できるサービスの範囲
- 他の在留資格との違い
特定技能制度そのものの基本は、特定技能「介護」の解説記事にまとめています。
特定技能外国人の訪問介護従事が2025年まで認められなかった理由
| 区分 | 2026年10月時点の内容 |
|---|---|
| 施行日 | 特定技能は2025年4月21日 技能実習は2025年4月1日 |
| 本人要件 | 介護職員初任者研修等の修了 原則1年以上の実務経験 |
| 事業所要件 | 5つの遵守事項、利用者・家族への書面説明 |
| 手続き | 介護分野における特定技能・育成就労協議会(2026年8月に「介護分野における特定技能協議会」から名称変更)への適合確認申請 |
| 審査期間の目安 | 不備がなければ2か月〜2か月半(2026年5月時点) |
特定技能外国人の訪問系サービス従事が長く認められなかったのは、訪問介護が利用者と介護者の1対1で行う仕事だからです。施設なら近くに先輩職員がいますが、利用者宅では困ったときにすぐ相談できる相手がいません。
状況が変わったのは、制度の運用が積み重なったからです。介護分野の技能実習が2017年度に始まり、特定技能も施行から数年がたちました。
受け入れ事業所が増え、各制度の趣旨への理解も広がっています。
厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」は、2024年6月の中間まとめで、一定の条件のもとで訪問系サービスへの従事を認めるべきと結論づけました。これを受けて、2025年4月に技能実習と特定技能の順で施行されています。
特定技能の訪問介護解禁で誤解されやすい単独訪問の開始時期
特定技能外国人が訪問介護で1人で訪問できるのは、適合確認書の発行を受け、同行訪問によるOJTを終えた後です。採用した翌月から訪問に出せるわけではありません。
よくある誤解が、解禁されたのだから来月から外国人ヘルパーに定期訪問を任せられる、という見通しです。
実際には、申請から発行まで2か月〜2か月半かかります。その後に、利用者ごとの同行期間が続きます。
私は、単独訪問の開始は採用から半年以上先と見積もっておくのが安全だと考えています。
ただし、法人内の施設ですでに働いている特定技能職員を異動させる場合は事情が違います。初任者研修と実務経験が満たされていれば、その分だけ早く単独訪問に進めるでしょう。
特定技能外国人が従事できる訪問系サービスと従事できない業務の範囲
特定技能外国人が従事できる訪問系サービスは以下です。最初の4つは本人要件と5つの遵守事項が必要で、訪問入浴介護だけは扱いが異なります。
| サービス・業務 | 従事 | 初任者研修 | 遵守事項と事前届出 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 可 | 必要 | 必要 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||
| 夜間対応型訪問介護 | |||
| 総合事業の第一号訪問事業 | |||
| 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 | 不要 | 不要(指導体制と職場内研修は必要) | |
| 小規模多機能型居宅介護の訪問 | 不可 | - | - |
| 特定施設の指定がないサ高住・住宅型有料老人ホームの業務 |
訪問入浴介護は複数人で提供するサービスのため、指導体制を確保しやすいと判断されています。障害福祉の居宅介護などの訪問系サービスは別の通知で留意点が定められているので、併せて確認が必要です。
特に注意が要るのは訪問介護事業所にサ高住や住宅型有料老人ホームを併設している法人です。適合確認書があっても、従事できるのは介護保険法上の訪問系サービスに限られ、併設住宅の介護保険外の業務は任せられません。
特定技能と技能実習・EPA・在留資格「介護」の訪問介護従事条件の違い
在留資格「介護」とEPA介護福祉士は介護福祉士の資格者として訪問系サービスに従事できます。特定技能と技能実習は2025年4月から条件付きで可能になりました。
今すぐ訪問の担い手を増やしたい事業所にとって現実的なのは、国内で実務経験を積んだ特定技能人材か、介護福祉士資格を持つ在留資格「介護」の人材です。
技能実習は2027年4月から育成就労制度へ移行する予定で、移行後の訪問系サービスの扱いは最新の通知を確認する必要があります。
在留期間や家族帯同も含めた違いは介護分野の在留資格4種比較で、在留資格の基本は在留資格の基礎知識で解説しています。
特定技能外国人が訪問介護に従事するための本人要件は?

特定技能外国人本人に求められる要件は、介護職員初任者研修等の修了と、介護事業所等での原則1年以上の実務経験の2つです。実務経験が1年に満たない場合も、日本語能力と同行期間の条件を満たせば例外的に認められます。
どちらの要件も、適合確認申請の時点ではなく、訪問系サービスに従事を開始する時点で満たしていればよいとされています。
- 介護職員初任者研修等の修了
- 原則1年以上の実務経験
- 実務経験1年未満の場合の例外条件
以下で順に解説します。
訪問介護に必要な介護職員初任者研修
訪問介護に従事する特定技能外国人は、介護職員初任者研修課程等を修了している必要があります。日本人の訪問介護員と同じ前提で、施設勤務では求められなかった資格が訪問では必須になる点が大きな違いです。
生活援助従事者研修だけの修了では対象外で、生活援助のみに従事させることも認められていません。
生活援助のみが認められないのは、特定技能が身体介護など一定の技能を要する業務を前提にした在留資格だからです。
実務者研修の修了者や介護福祉士は、訪問介護員の資格要件を満たす上位の資格として扱われるのが一般的です。
初任者研修は、申請時点で未修了でも、従事開始までに修了すれば差し支えありません。
ケアコンパスでは、グループの関西福祉学院で初任者研修・実務者研修の講座を用意しており、採用後の資格取得まで並走できます。
介護事業所等での実務経験1年以上の原則
訪問系サービスに従事する特定技能外国人は、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則です。対象施設は厚生労働省の対象施設一覧で定められ、介護施設だけでなく障害福祉サービス事業所や病院・診療所での介護業務も含まれます。
期間は、対象施設で介護等の業務に従事していた期間で数えます。確認には雇用契約書や労働条件通知書を使い、紛失している場合はシフト表、給与明細、源泉徴収票などで代わりに証明します。
注意したいのは、特定技能外国人の就労が認められていない施設での経験が算定されない点です。特定施設入居者生活介護の指定がないサ高住や住宅型有料老人ホームでの勤務がこれにあたります。
この要件を考えると、すでに国内の介護現場で働いた経験のある人材を迎えるのが近道です。ケアコンパスでご案内する人材は留学生や技能実習修了者など国内在住の人材が中心で、入職後の定着率は3か月・6か月時点で100%、1年時点で93.6%です。
実務経験1年未満の特定技能外国人を訪問介護に従事させる例外条件
実務経験が1年に満たない特定技能外国人も、受入事業所の判断で例外的に訪問系サービスに従事させることができます。
条件は、日本語能力試験N2相当など在留資格で求められるより高い日本語能力があること。そして、利用者ごとに定められた以下期間の同行訪問を行うことです。
| 利用者へのサービス提供頻度 | 必要な同行訪問の期間 |
|---|---|
| 週1回 | 6か月(同意とICT活用で3か月も可) |
| 週2回 | 3か月 |
| 週3回以上 | 2か月 |
週1回の利用者で3か月に短くするには、利用者・家族の同意を得たうえで、見守りカメラやスマートフォンで常に事業所とやりとりできる状態にする必要があります。どの頻度でも2か月より短くすることは認められていません。
私は、特別な事情がない限り、原則の1年を満たしてから訪問に出す道を選びます。例外ルートは利用者ごとに最低2か月の同行が必要で、担当予定の利用者が多いほどサービス提供責任者の負担が重くなるからです。
ただし、N2を持つ人材で、担当予定が週3回以上の利用者中心であれば、2か月で区切れるため検討の余地があります。
特定技能外国人に訪問介護を任せる事業所の5つの遵守事項は?

特定技能外国人を訪問介護に従事させる事業所は、運用要領で定められた5つの事項を守り、それを履行できる体制と計画を事前に示す必要があります。
- 外国人職員への研修
- 同行訪問によるOJT
- キャリアアップ計画の作成
- ハラスメント対策
- ICT活用を含む緊急時の環境整備
遵守状況は巡回訪問で確認されます。指導しても改善が見込まれない場合は適合確認書が取り消され、協議会を脱退した法人は5年間、介護分野で特定技能外国人を受け入れられなくなります。
同行期間の組み方やマニュアルの作り方など準備の具体策は、姉妹記事「訪問介護事業所が外国人材を受け入れる準備と注意点」で解説しています。
訪問介護の基本や日本の生活様式を学ぶ外国人向け研修の内容
事業所が行う研修は、訪問系サービスの基本と、利用者宅の暮らしに合わせた対応を身につけてもらうためのものです。
- 訪問系サービスの基本事項
- 生活支援技術
- 利用者・家族・近隣とのコミュニケーション
- 日本の生活様式
- 緊急時の対応
この研修は初任者研修とは別に事業所が行うもので、主に1人で訪問できるようになるまでのOJT期間中に実施する想定です。頻度や回数の決まりはなく、法人内の複数事業所での合同開催や外部機関の活用も認められています。
日本の生活様式には、訪問宅での靴やかばんの置き方、季節の行事、和食の味付けといった内容が入ります。研修資料や出席記録は巡回訪問で求められることがあるため、保管しておきましょう。
サービス提供責任者等による訪問介護の同行訪問OJT
同行訪問によるOJTは、サービス提供責任者や担当の先輩職員が一定期間付き添い、外国人職員が1人で適切にサービスを提供できるようにする遵守事項です。実務経験1年以上の場合、同行の回数や期間に一律の定めはありません。
厚生労働省の通知では、見学中心から始めて徐々に役割を分担し、最後は外国人職員が中心に提供して同行者が確認する段階的な指導が例示されています。
同行の担い手は特定の職員に負担が集中しやすいため、外国人職員の教育担当の決め方も参考にしてください。
費用面では、地域医療介護総合確保基金に訪問系サービスの同行にかかる経費を支援するメニューがあります。実施状況は都道府県ごとに異なるため、所在地の都道府県に確認しましょう。
特定技能外国人と共同で作る訪問介護のキャリアアップ計画
キャリアアップ計画は、事業所が外国人職員本人と共同で作る、訪問系サービスを含めた成長の計画書です。業務内容や注意点を丁寧に説明して本人の意向を確認し、日本語能力や資格取得の目標と事業所の支援内容を記載します。
完成した計画には説明者と本人の両者が直筆で署名し、写しを本人に渡します。
計画の評価期間は1年です。評価期間が終わるたびに次の計画を作り、前回の終期から4か月以内に定期報告として提出します。
評価期間は、訪問系サービスへの従事を開始した日を起点に設定します。
計画どおりに達成できなくても直ちに違反とはならず、事業所の支援が一定なされていれば遵守事項を満たすとしています。
反対に、事業所だけで計画を作った場合や支援をほとんど行っていない場合は、満たさないと判断されることがあります。計画は書類づくりではなく、本人と一緒に定期的に見直す前提で作っておくと運用が楽になります。
利用者や家族からのハラスメントを防ぐ対策と相談窓口の設置
ハラスメント対策では、未然防止と発生時の対応の両方を整えることが求められます。訪問は1対1のため、利用者や家族からのハラスメントが起きても事業所が気づきにくいからです。未然防止として必要な対応は次のとおりです。
- 対応マニュアルの作成と共有
- 管理者等の役割の明確化
- 発生時の対処ルールの作成と共有
- 利用者・家族への周知
実際に起きた場合の対応としては、そのルールの実行と、外国人職員が相談できる窓口の設置・周知が必要です。どちらか片方だけでは遵守事項を満たしません。
対象には上司や同僚からのものだけでなく、利用者や家族からのセクシュアルハラスメントやカスタマーハラスメントも含まれます。マニュアルは適合確認申請の提出書類になるため、既存の法人マニュアルを使う場合は外国人職員が理解できる工夫を加えておきましょう。
緊急時に駆けつけられる体制とICT活用による訪問介護の環境整備
緊急時の環境整備は、利用者宅で急変や事故が起きたときに、外国人職員が1人で抱え込まずに済む仕組みを作る遵守事項です。厚生労働省の留意点通知は、次の4つの対応をいずれも行うよう求めています。
- 緊急時の連絡先と対応フローのマニュアル
- 緊急時を想定した研修
- 他の職員が駆けつけられる体制
- 記録や申し送りを職員全員で共有する仕組み
駆けつける人として想定されているのは、サービス提供責任者、管理者、外国人職員を指導する介護職員などです。緊急時対応マニュアルや勤務体制一覧表は、体制を示す資料として巡回訪問で確認されます。
ICT(情報通信技術)は目的ではなく手段という位置づけです。通知では、多言語翻訳ができるコミュニケーションアプリ、音声入力や翻訳機能のある記録ソフト、見守りカメラなどが例に挙がっています。
記録の負担が減るだけでなく、トラブル時に対応を振り返れる点で事業所にとってもメリットがあります。
特定技能外国人を訪問介護に受け入れるまでの流れと期間は?

特定技能外国人を訪問介護に受け入れるには以下の順に進みます。審査だけで2か月〜2か月半かかるため、全体では採用から半年以上を見込むのが現実的です。
- 協議会申請システムでの登録と書類準備
- 適合確認申請と審査
- 利用者・家族への書面説明
- 同行訪問から単独訪問と定期報告
以下で順に解説します。
協議会申請システムでの事業所登録と適合確認申請の書類準備
適合確認申請は、厚生労働省の介護分野における特定技能協議会申請システムで行います。適合確認書は外国人ごとに必要で、事業所がすでに入会証明書に載っていても申請が要ります。
外国人ごとに提出する主な書類は次の4点です。
- 訪問系サービスの要件に係る報告書
- 両者直筆署名入りのキャリアアップ計画
- ハラスメント対策のマニュアルやルールの資料
- 緊急時の連絡先と対応フローのマニュアル
訪問系の事業所を新たに登録する場合は、指定通知書なども必要です。報告書と計画の様式は最新版を使ってください。
書類の作成は登録支援機関が手伝うこともできますが、記載内容を履行するのは受入事業所です。
適合確認申請の審査期間2か月から2か月半を見込んだスケジュール
適合確認申請の審査期間は、書類に不備がない場合で提出から2か月〜2か月半が目安です。申請時期に定めはなく、書類がそろい次第申請できます。
初任者研修の修了と1年の実務経験は、申請時点で未達でも、従事開始までに満たす見込みがあれば申請できます。
法人内に施設系の事業所もある場合は、施設系の事業所だけを先に入会証明書に載せ、後から訪問系の事業所を追加できます。施設系での採用を止めずに済むため、同時に申請するより進めやすい方法です。
スケジュールは単独訪問を始めたい月から逆算して組むのがおすすめです。たとえば、4月に単独訪問を始めたいなら、同行に2〜3か月、審査に2か月半を見込み、前年の10月ごろには書類の準備に着手しておくと余裕が持てます。
訪問介護を始める前の利用者や家族への書面説明と署名
外国人職員が訪問する可能性がある利用者には、事前に書面を渡して説明し、利用者か家族に署名をもらう必要があります。署名をもらった書面の写しは、利用者・家族に渡します。
書面に盛り込む主な項目は次のとおりです。
- 外国人職員が訪問する場合があること
- 訪問する職員の実務経験などの内容
- ICT機器を使いながら業務を行う場合があること
- 不安なときの事業所連絡先
利用者や家族から「外国人の方が来るの?」と聞かれたときは、この書面が説明の土台になります。初任者研修を修了していること、一定の実務経験があること、最初は先輩職員が同行することを伝えると、受け止めてもらいやすくなります。
適合確認書の発行後の同行訪問開始から定期報告までの流れ
適合確認書が発行されたら、利用者ごとの同行訪問を始め、事業所が1人で適切に提供できると判断した時点で単独訪問に移ります。同行訪問も適合確認書の発行後でなければ行えないため、発行日が実質的なスタートラインです。
単独訪問を始めた後は、巡回訪問等実施機関による巡回訪問で遵守事項の履行状況が確認されます。巡回訪問の前には質問票の提出が求められ、当日は管理者やサービス提供責任者、外国人職員本人との面談が行われます。
キャリアアップ計画の評価期間が終わったら、終期から4か月以内に次の計画を提出します。外国人職員が退職や異動で訪問に従事しなくなった場合は、協議会申請システムで情報の削除や変更を行います。
受け入れの手続きは、適合確認書が出て終わりではありません。巡回訪問と定期報告が毎年続く前提で、担当者と保管書類を決めておきましょう。
※ケアコンパスでご案内する人材紹介は、グループ会社の株式会社ラヴェリオリンクスタッフ(有料職業紹介 許可番号27-ユ-300619)が行っています。
まとめ
特定技能外国人に訪問介護を任せる準備は、次の3つから始めると迷いません。
- 候補者の初任者研修の修了状況と実務経験の期間を確認する
- 5つの遵守事項のうち整っているものと足りないものを書き出す
- 単独訪問を始めたい月から申請の準備時期を逆算する
要件の多くは、事業所だけで抱え込まずに支援機関と分担して整えられます。
ケアコンパスは採用決定まで無料で相談に応じており、関西福祉学院での初任者研修の受講から、国内在住人材の紹介、申請書類の準備まで一貫して支えます。
訪問系の要件整備を含めた受け入れのご検討は、外国人採用が初めての方へのページからお気軽にご相談ください。
よくある質問
-
特定技能外国人はいつから訪問介護で働けるようになったのですか?
特定技能は2025年4月21日、技能実習は同年4月1日から訪問系サービスに従事できるようになりました。ただし、本人要件と事業所の5つの遵守事項を満たし、外国人ごとに適合確認書の発行を受ける必要があります。発行前は同行訪問もできません。
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特定技能外国人が訪問介護で働くには本人にどんな資格や経験が必要ですか?
本人に必要な要件は次の2つで、いずれも従事開始の時点で満たしていれば足ります。
・介護職員初任者研修等の修了
・介護事業所等での原則1年以上の実務経験
実務経験が1年未満でも、N2相当の日本語能力と利用者ごとの同行訪問(2か月〜6か月)を満たせば例外的に認められます。 -
訪問介護事業所が守る遵守事項は何ですか?
運用要領で定められた次の5つです。
・外国人職員への研修
・同行訪問によるOJT
・キャリアアップ計画の作成
・ハラスメント対策
・ICT活用を含む緊急時の環境整備あわせて、利用者・家族への書面説明と署名も必要です。
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採用してから単独で訪問できるまでどれくらいの期間を見込めばよいですか?
適合確認申請の審査に2か月〜2か月半、その後の同行訪問に利用者ごとの期間がかかるため、採用から半年以上を見込むのが安全です。初任者研修の受講や実務経験の積み上げは審査と並行できます。ケアコンパスでは、研修受講と申請準備を同時に進める段取りもご相談いただけます。
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遵守事項の整備を登録支援機関に任せることはできますか?
報告書やキャリアアップ計画の作成を手伝ってもらうことはできますが、内容を履行するのは受入事業所です。計画は事業所、外国人職員、支援機関の3者で相談して作ることが求められています。ケアコンパスは、採用前の無料相談から書類準備、入職後の定期面談まで一貫して伴走し、事業所が履行できる計画づくりを支えます。






